不動産取得税を払って来ました

現在、住んでいる賃貸併用は
2010年7月 土地購入
2011年3月 建物竣工・引渡し
したのですが、不動産取得税の支払い今頃来ました。
不動産取得税は、よく忘れた頃にやってくると言われています。今回は建物が引き渡されてから1年半後ということになります。
「新築住宅における課税標準の特例」と「住宅用土地における税額軽減の特例」の軽減措置は事前に申請し適用を受けてそれなに減額されていますが、それでも結構な出費でした(~_~;)
新築住宅における課税標準の特例とは
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得(増築、改築を含む)した場合には、課税標準額から1,200万円が控除されます。また、平成26年3月31日までに取得する認定長期優良住宅では、この控除額が1,300万円に増額されることになっています。
〔家屋の不動産取得税額=(課税標準額-1,200万円)×3% 〕
住宅の用に供することで、自己の居住用に限らず、賃貸用の住宅でもOKです。
一戸建以外の貸家(マンション、アパートなど構造上独立した区画を有する住宅)の場合には40平方メートル以上240平方メートル以下となります。
従って、取得税の観点では、新築の賃貸部分は1戸あたり40平米以上で作った方が有利になります。
住宅用土地における税額軽減の特例とは
以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。
〔土地の不動産取得税額=課税標準額×3%-軽減額〕
いくつか適用条件があるのですが、
土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合で、平成11年4月1日から平成26年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内(本則は「2年以内」)に新築すること
に該当しました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました