2013年02月09日 の つぶやき Twitter Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2013.02.09 JavaScript 続きを読む|アメブロ向上企画書ーCSSでカスタマイズ、オリジナルなスキンに挑戦! http://t.co/Q0Wl1KFu 00:05:21 配偶者などに、それほど多くない所得がある場合は、10万円未満でも医療費控除税金使える場合がある。基準に総所得金額×5%があり、奥さんがの年収120万円の場合、控除65万円。所得金額55万円5%は27,500円、この金額以上に医療費があるなら奥さんの確定申告で医療費控除を適用できる 09:58:08
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